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【死後の手続き3】二週間以内にやること①
本日から2回にわたり、二週間(14日)以内にすべき手続きをご紹介します。
【14日以内にやるべきこと1】「年金受給権者死亡届」の提出
故人が年金を受給していた場合、年金受給を停止する手続きが必要になります。
死亡とともに年金受給権は消滅しますので、もし手続きが遅れて年金が支給されてしまうと
返還手続きが必要になり、煩わしいことになります。
各々の期限は、
□厚生年金:死亡した日から10日以内
■国民年金:死亡した日から14日以内 となります。
「年金受給権者死亡届」を「死亡を証する書面」や「年金証書」などと一緒に年金事務所等に提出するのですが、
本年金機構に住民票コードを登録している場合には、
例外的に「年金受給権者死亡届」の提出を省略できます。
ここで、重要なポイント
年金は後払いとなっており、2か月分が支払月の15日に振り込まれます。
そして、死亡した月の分まで法律上支給されるため、
「年金受給権者死亡届」とともに「未支給(年金・保険給付)請求書」を提出する必要があります。
未支給年金は、自動的に振り込まれるわけではありませんので、被相続人と生計を同じくする配偶者や子などの請求権者が忘れずに請求する必要があります。
なお、未支給年金の請求期限は、死亡した日から5年以内ですが、
一般的には「年金受給権者死亡届」の提出と同じタイミングで手続きしてしまいます。
【14日以内にやるべきこと2】世帯主の変更届
故人が世帯主だった場合で、同居の家族が2人以上いる場合には、
14日以内に新世帯主を決めて「世帯主変更届」を提出しなければなりません。
他方で、夫婦のみの場合には、新世帯主が明確なので「世帯主変更届」の提出は不要です。
※次回は【14日以内にやるべきこと3】を書きます。
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