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【民法改正情報2】~遺留分制度の見直し~
2019年7月1日に、相続に関する改正の大部分が施行されました。
以前当ブログでご紹介した「預貯金の払戻し制度の新設」も今回施行された改正の一つです。
今回は、7月1日に施行された改正のうち、「遺留分制度の見直し」についてお話したいと思います。
そもそも遺留分とは?
一定の相続人のために、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで、
簡単に言えば、相続に際しての「最低限の財産保証」のことです。
自分の遺留分が侵害されている場合に、「遺留分減殺請求権」を行使することで、
最低限の相続財産は相続することができます。
この遺留分減殺請求権ですが、改正前は現物返還が原則でしたので、
動産や株式などの相続財産がある場合に、遺留分減殺請求権の行使により共有状態が生じてしまい、
不動産の処分や事業承継にとって支障となっていました。
しかし、今回の改正により、遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対して、
遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。
つまり、
4分の1の遺留分を持つ相続人が4,000万円の不動産に対して遺留分減殺請求権を行使した場合、
改正前では、4分の1の共有持分を取得することが原則でしたが、改正により、
1000万円の金銭を請求できることになったのです。
これにより、共有関係が当然に生ずることを回避することができ、
遺贈や贈与の目的となる相続財産を受遺者に与えたいという遺言者の想いも
尊重することができるようになったのではないかと思います。
また、金銭をすぐに準備することができない場合もあるかと思いますが、
そういった方のために、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができるようになるなどの改正もあわせて行われています。
遺留分制度の見直しはこの他にもあるのですが、今回はその中でも一番の目玉となる遺留分の金銭債権化についてお話させていただきました。
今後も当ブログにて、相続に関する民法の改正についてご紹介していきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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