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【死後の手続き2】一週間以内にやること②
2019年07月23日更新
本日は「死亡届」が受理された後の手続きを書いていきます。
【7日以内にやるべきこと2】「火葬許可申請書」の提出
死亡届が役所に受理されると、「火葬許可証」が発行されます。申請に応じて発行されるものなので、「死亡届」の提出に併せて「火葬許可申請書」を提出する必要があります。
この「火葬許可証」とは、その名のとおりご遺体の火葬を認める証明書なので、火葬の際に火葬場に提出します。
【重要】
火葬が終わったからといって、「火葬許可証」を捨ててはいけません。火葬が終わった後、火葬場が、火葬終了の日時を記載して印鑑を押すことで、火葬の事実を証明してくれます。これがご遺骨をお墓に埋葬するための「埋葬許可証」になります。通常ですと、火葬終了後に、火葬場の方が骨箱と一緒に渡してくれます。「埋葬許可証」は、納骨の際に墓地管理者に提出します。
【注意】
もし火葬段階から『分骨』を予定している場合には、その分の「埋葬許可証」が追加で必要になりますので、前もってその旨を伝えておきましょう。一部を手元供養するのであれば、その時点では「埋葬許可証」は不要ですが、散骨しない限りいずれは埋葬することになるので、『分骨』分の「埋葬許可証」を発行してもらいましょう。
※次回は【14日以内にやるべきこと1】以降を書いていきます。
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