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【死後の手続き1】一週間以内にやること①
身近な方が亡くなった場合、悲しみに暮れる間もなく、やるべき手続きが数多くあります。
そこで、死後の手続きを時系列に沿って整理してみます。
【7日以内にやるべきこと1】死亡診断書・死亡届の提出
死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の死亡地・本籍地又は
届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません。
「死亡診断書」・「死亡届」と別々の書類のように書きましたが、
A3サイズの書面の右側が「死亡診断書」で、左側が「死亡届」と2枚1セットになっております。
基本的には、「死亡診断書」は医師が書き、「死亡届」は遺族らが書いて提出します。
≪参考≫ 法務省HPより
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html
費用は無料です。ここで実務上のお話しですが、「死亡届」を提出した人は、亡くなった方の戸籍に【届出人】というかたちで(届出人の肩書)(氏名)が記載されてきます。
例えば、【届出人】 親族 ●●△△ etc...
なお、「死亡診断書」は、「死体検案書」も兼ねています。
【参考】http://www.moj.go.jp/content/000011718.pdf
両者の違いを大まかに分けると、入院先の病院や医師の常駐する施設など、
医師の診断を継続して受けていた場合には、死因は明らかなのでかかりつけの医師が「死亡診断書」を書いてくれます。
他方で、ご自宅や医師の常駐しない施設などで亡くなり、
24時間以内にかかりつけの医師による診断を受けていない場合には、
警察医による「死体検案書」が発行されます。
死因が持病なのか、老衰なのか等断定できない場合には、異常があるかを判断しなければならないからです。
※この「死亡診断書(死体検案書)」ですが、別の手続きで使用することもありますので、
写しを保管しておいたほうが良いです。
次回は、この「死亡届」が受理された後の手続きを書いていきます。
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