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生命保険の非課税枠の活用

2019年04月23日更新

今日は、某生命保険会社のライフプランナーさんとお話しする機会があったので、

生命保険を使った相続税対策のおはなし。

 

Q みなさん、「生命保険金の非課税枠」についてご存知ですか?

 

A 非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数  になります。

 

つまり、4人家族で夫(保険者・被保険者)が亡くなったと仮定した場合、遺族が妻(受取人)、長男、長女だとすると、500万円 × 3 1,500万円 が非課税になるのです。

 

これは、生命保険金が遺族の生活保障のためであることを考慮して、特別扱いされているといわれていますが、国の財政上の問題で、各家族は生命保険の非課税枠を使って、自助努力で何とかしてほしい!というのが本当の理由ともいわれているとか、いないとか。

 

理由は置いといて、

 

もし金融資産(現金)での納税をお考えの場合、そのまま何もしなければ、100%相続財産として課税されてしまいます。

 

ところが、そのおカネを生命保険に活用することで、非課税分を相続財産から切り離すことができるのです。現状として、極めて有効な相続税の節税手段と言えますね!

 

一時払終身保険ならば、高齢になっても加入できますので、生命保険にまだ加入していないオーナー様や地権者様など、相続税が発生しそうな方は是非検討されてはいかがでしょうか?

 

当協会では、お客様に合った保険会社の営業さんやファイナンシャルプランナーをご紹介させていただいております。

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など、不安や悩みをお抱えの方は、是非一度お問い合わせください。

適切な専門家にお繋ぎできるかと思います。


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