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資産管理会社の活用~その②~

2019年04月04日更新

資産管理会社には、

 

1、管理委託型

2、サブリース型

3、所有型

 

の3形態があります。いずれの形態も相続財産の圧縮効果はありますが、

 

所得の分散効果は、3>>1の順番になります。

 

ここでは、各形態を簡単にご紹介します。

 

1、管理委託型

 もっともベーシックな形態。地権者・会社間で賃貸不動産の管理委託契約を締結し、会社が不動産管理業務を行い、その対価として管理料を受け取ります。

 実際に管理業務を行っていない親族への給与支給は、税務上「否認」される場合がありますので、ご注意ください。

 適正な管理料は一概には述べることはできませんが、一般的には4~8%くらいといわれています(※管理内容・条件等を勘案して経済的合理性・客観的必要性をもって決定されます)。必ず、税理士などの専門家にご相談ください。

 

2、サブリース型

地権者・会社間で賃貸不動産の一括借上げ契約を締結し、会社が転貸を行う形態。会社が地権者に管理料を勘案した賃借料を支払うことになりますが、ここでもその料金は適正である必要があります。あくまでもイメージですが、賃借人(入居者)からの受取賃料が100入ったと仮定すると、そこから85~95を地権者に支払うことになりますので、受取賃料と支払賃料の差額は、1、管理委託型の管理料相当額よりも大きくなります。

 

3、所有型

 会社が地権者から建物を買い取り、自社物件として所有する形態。会社は地権者に地代を支払うことになりますが、賃料の100%を会社が受け取りますので、会社の収入は大きくなり、分散効果は高いといわれています。

 

形態によってその効果も変わりますし、発生するコストも変わりますので、すでに資産管理会社をお持ちの地権者様も、これから設立予定の地権者様も、専門家の意見を参考にしながら、より効果的な形態をご選択されるのがよいかと思います。

 

当協会にも、FPや税理士とのネットワークもございますので、興味を持たれた方は、お気軽にお問合せください。

 


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