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【遺言書その4】~想いを伝える「付言事項」~
本日は、遺言書についてのおはなし(第4回目)。
「あわてずに ゆっくり来いと 妻に宛」
これは以前、当ブログにてご紹介した「ゆいごん川柳」の受賞作品です。
私はこの句がとても刺さりました。
家族へ宛てて書く、最後のお手紙、それが遺言書の本質のような気がします。
皆さんは遺言書に「付言事項」というものがあることをご存知でしょうか?
遺言書には法的な効力のある部分(「妻に自宅を相続させる」など)と「付言(ふげん)事項」といって、法的な効力こそないものの遺言者の想いを自由に記載することができる部分があります。
これまでの感謝や遺言書を作成した経緯、遺言書に記した分配割合の理由などを遺言書に書き添えることにより、遺言者の想いを大切な家族に届けることができます。
「親の心子知らず」ではないですが、遺言者の想いも、やはり言葉にしなければなかなか伝わりづらいものです。
近年、「争族」という言葉がメジャーになっていますが、相続トラブルというものは、自分の取り分にばかり目を奪われているから生まれてくるのではないでしょうか。
遺言者自身の言葉で想いを伝えることにより、相続人同士の感情の対立や遺言書への不満を和らげる効果も期待できますので、遺言書を作成される際は「付言事項」を書くことをオススメします。
当協会では想いを伝える「付言事項」を大切にしています。
何をどう書けばいいのかわからない方も多いと思いますが、まずはあなたの「想い」をお聞かせください。
大切な家族へ想いが届くようお手伝いいたします。
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