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【遺言書その1】~遺言書の探し方~
2019年04月02日更新
本日は、遺言書についてのおはなし。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類ありますが、多くは自筆ないしは公正証書のかたちで残されています。
亡くなられた方に、生前に遺言を残した旨を知らされていなかった場合、遺族は相続の手続きにあたり、どのように遺言書を探せば良いのでしょうか!?
まず、公正証書遺言について。
こちらは、遺言書を作成した「公証役場」に原本が保管されており、おおむね平成元年以降のものについては、遺言書検索システムによって遺言書の有無を確認できます。検索の手続き自体は、必要書類を揃えて最寄りの「公証役場」に行けば無料で出来ますので、とても便利です。
つぎは、自筆証書遺言について。
こちらには上記のようなシステムはなく、
遺言者の自宅(仏壇や金庫、故人の机やタンスなど)や入院していた病院・施設、銀行の貸金庫など
ある程度の資産のある方でしたら、
顧問弁護士や税理士、信託銀行など
遺族の方が、亡くなられた方の生前の行動を回顧し、自力で探し出すしか方法がありません。
遺言に故人の気持ちを込めたとしても、見つけられなければその想いは伝わりません。その意味でも、遺言書は「公正証書」のかたちで残すのがおススメです。
当法人でも、遺言者の想いを込めた遺言書の作成支援を行っております。
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