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【遺言書その3】~民法改正情報~

2019年04月09日更新

本日は、遺言書についてのおはなし(第3回目)。

 

自筆証書遺言(民968条)の方式が緩和されました2019113日施行)

 

これまでは、遺言書の全文、日付、氏名を手書き(自書)+押印する必要があり、遺言者にとって負担がとても大きかったと思います。

 

自書とは、遺言者自身が「自分の手で書くこと」を意味しますので、パソコン・ワープロでの作成は認められていませんでした(なお、遺言内容をビデオに録画しても自書とはいえませんので、こちらも有効な遺言とは認められていません)。

 

それが、今回の民法改正により、自書によらない財産目録を遺言書に添付することができるようになり、遺言者の負担は大幅に軽減されたといえます。

 

具体的には、パソコンで不動産の財産目録を作成したり、預金通帳の写しを添付することが認められますが、本文については従前通り、自書が必要となります。

 

財産目録には、毎葉「署名押印」が要求されますので、これにより偽造も防止できます。

 

自筆証書遺言は、筆記用具・紙・印鑑があれば作成でき、最も簡易に作成できる遺言なので、本改正により作成される方が増えるかもしれません。

 

※法務局における自筆証書遺言の保管制度については、2020710日施行とまだ先のお話なので、また今後。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

当協会でも、遺言者の想いを込めた遺言書の作成支援を行っております。

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