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【遺言書その2】~遺言書を残したほうが良いケース~
本日は、遺言書についてのおはなし(第2回目)。
遺産分割協議では紛争が生じそうな場合や法定相続では個人の想いを実現できない場合には、遺言書を残したほうが良いと思われます。
下記にいくつかの事例をご紹介します。あなたに当てはまるものはありますか?
事例1 財産をあげたい人が相続人でない場合
最近では、価値観の多様化が進み「事実婚」を選択される方が増えていますが、日本の法律では、事実婚の妻(夫)は「配偶者」には該当しないため、相続人にはなりません。
また、生前に故人が身の回りの世話になった長男のお嫁さんに財産を遺したいと思っても、長男のお嫁さんも相続権がありません。相続人である長男が先に亡くなった場合でも、長男のお嫁さんは代襲者になることもありません。
以上のように、相続人でない方に財産を遺したいという想いがあれば、遺言を作成しておく必要性が高くなります。
事例2 お子様のいないご夫婦の場合
民法900条の規定により、
子のいない配偶者の法定相続分は、直系尊属=被相続人の親がご存命であれば、配偶者が3分の2・親が3分の1になります。また、親が死亡していれば、配偶者が4分の3・被相続人の兄弟姉妹が4分の1の関係になります。
配偶者が、被相続人の親族と良好な関係であれば問題は生じないのでしょうが、疎遠な場合で、現金が十分にない場合には、故人との思い出を育んできた自宅を手放す必要が生じる可能性もあります。たとえ住む場所は確保されていても、生活費がなければ、配偶者はゆとりのある老後を過ごせません。そこで、配偶者のための遺言書が必要になってきます。
たとえば、相続財産3,200万円(自宅2,700万・現金500万)で、相続人が配偶者と弟(面識なし・無職)の事例を考えると、配偶者:弟=2,400万:800万なので、配偶者が自宅の維持を望んだ場合、弟は代償金の支払いを請求してくることが容易に考えられます。
かかる場合には、弟には遺留分はない(民1028条)ので、配偶者に全財産を遺すという趣旨の遺言を残しておけば、3,200万円全部を配偶者に相続させることができ、配偶者は豊かな老後を安心して過ごすことができるのです。
当協会でも、遺言者の想いを込めた遺言書の作成支援を行っております。
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