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【民事信託その4】~信託契約書と公正証書~

2019年05月14日更新

本日は、民事信託についてのおはなし(第4回目)。

 

「信託契約書は公正証書であることが必要?」

 

先日、芸能人の伊集院光さんがイメージキャラクターを務める「博士コムの不動産賃貸経営フェア2019」が開催され、当協会の顧問が家族信託をテーマとしたセミナーの講師として登壇致しました。

その際にいただいたのが冒頭の質問です。

 

結論から言えば、信託契約書は公正証書である「必要は」ありません。

 

しかしながら、当協会ではご相談者様に公正証書での作成をオススメしております。

 

理由その①:公正証書は証拠能力が高い!

→契約書の内容や本人確認に公証人のお墨付きをもらうことによって、

後日の紛争防止につながります。

 

理由その②:書類紛失のおそれがない!

→公正証書はその原本が公証役場に保管されるため、紛失や内容が改ざんされる心配がありません。

 

理由その③:私署証書では難しい「信託口口座」の開設ができる!

→金融機関で信託口口座を開設しようとする場合、ほとんどの金融機関では公正証書であることが口座開設の条件になっています。

信託口口座の開設には金融機関も慎重なようで、私署証書では受け付けてもらえないこともありますので、信託口口座を開設したい場合には公正証書であることが、実際にはほぼ「必須」となります。

 


公正証書というと多くの方はなんとなく敷居が高いものに感じるかもしれません。

当協会では、公証人との打ち合わせを含めた作成のサポートや母体の司法書士事務所をはじめとする各専門家との連携により、質の高いサービスの提供が可能ですので、安心してご相談いただければと思います。

 

同様に、公正証書による遺言書の作成支援も承っておりますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。


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