2019年度税制改正について (その④)|

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2019年度税制改正について (その④)

2019年06月28日更新

今回で税制改正のご紹介は最終回です。

前回まではこちら↓

2019年度税制改正について (その①)

2019年度税制改正について (その②)

2019年度税制改正について (その③)

 

〇 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の「拡充」

 

売買契約等の契約締結日が20194月以降であれば、父母や祖父母からの住宅取得等資金が、2,500万円(省エネ等住宅では3,000万円)まで非課税で贈与できます。

 

201941日~2020331日 :2,500万円(最大3,000万円)

202041日~2021331日 :1,000万円(最大1,500万円)

202141日~20211231日: 700万円(最大1,200万円)

 

【国税庁】No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

 

受贈者や家屋の要件・詳細な手続きについては、上記国税庁のサイトをご覧ください。

 

〇 次世代住宅ポイント制度の「創設」

 

201910月以降に引き渡しをしたものから適用される制度です。

契約は、2020331日までに締結する必要があります。

 

下記国交省のサイトによると、

 

次世代住宅ポイント制度とは、消費税率10%が適用される一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度

 

ということです。交換商品(予定)には、子育て関連商品・防災関連商品などがあるそうです。

ポイントは、1戸当たり上限35万ポイントになります。

 

原則として、工事完了後にポイントの発行申請を行いますが、一定の場合には、工事完了前であっても申請できますので、詳細は公式サイトでご確認ください。

 

【国土交通省】次世代住宅ポイント https://www.jisedai-points.jp/

 

来たる増税に向けて、国も様々な方策を打ち出していることが分かりましたね!

増税だから、マイホームの取得等を買い急ぐのではなく、まずはどのような制度がご自分に適用されるかご確認いただいた上で、総合的にみてご判断いただければと存じます。

 

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