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2019年度税制改正について (その②)

2019年06月26日更新


今回は、「住宅ローン控除」の拡充についてのつづき。

 2019年度税制改正について (その①)


今回の改正により、消費税率2%の引き上げに伴い、

3年間で住宅取得等の対価の額等の2% の範囲内で減税されることになりました。

 

11年目以降の【控除額】は、次のいずれかの少ない額になります。

 

◎ローン残高(MAX4,000万円)× 1

◎建物購入価格(税抜き)× 2% ÷ 3

※消費税率10%で住宅を新築(購入)し、2019101日~201231日までに入居する必要がありますし、その他の前回ご紹介した要件を充足する必要があります。

 

具体的に見てみましょう。

たとえば、5,000万円(税抜き)の建物(長期優良等以外)を購入したとします。

長期優良等以外なので、上限額は4,000万円になります。

 

【計算式】 4,000万円 × 2% ÷ 3 = 約26,7万円

 

【控除額】 約26.7万円 × 3年間 = 約80万円 

 

増税分は100万円なので完全には補填されませんが、約80%は今回の改正でカバーされるのです。

いかがですか?

もし住宅の購入・新築を予定されている場合には、一度計算されることをお薦め致します。

 

※本改正は、2019年分の所得税から(住民税は2020年度分から)適用されます。

 

とはいえ、数字を見るのも嫌!という方もいらっしゃるかと思います。

また、他に家計も見直したいという方もいらっしゃるでしょう。

実家の親の年金や相続に漠然とした不安をお抱えの方もいらっしゃるかと思います。

当協会は、経験豊富なFPや税理士とのネットワークがございます。

是非お問い合わせください。特に、東京近郊のお客様には迅速に対応出来るかと存じます。

 


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